トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > パート、アルバイトのみなさん、ご存じですか?有期労働契約の無期転換ルール
パート、アルバイト等の有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 これを「無期転換ルール」と言います。(労働契約法第18条) 労働者が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します。(会社は断ることができません。) 詳しくは、富山労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。※通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。 【問い合わせ先】富山労働局雇用環境・均等室 TEL432−2740 富山労働局
商工観光課 商工労働係