【再掲載】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した後期高齢医療保険加入者に対する保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料を減免します。
対象となる保険料
1. 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限
が到来するもの。(年金天引きの場合は、天引きされる年金の支払日)
2. 令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に納期限が到来する保険料。
(令和2年中の収入が令和元年中に比べて10分の3以上減少した方)
対象者
- 全額免除
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する方 - 一部免除(以下の条件のすべてに該当する方)
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
詳細につきましては富山県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
更新日:2021年07月06日