新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方への支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業・失業・収入が減少した等の事情により、
水道料金・下水道料金の支払いを期限までに行うことが困難な方につきましては、
支払い猶予のご相談に応じますので、役場水道課へお問い合わせください。
(注意:支払いの『猶予』であり、『減免』ではありませんので、その旨ご了承願います。)
水道料金・下水道使用料の支払猶予に関するお問い合わせ先
- 水道料金・下水道使用料(農業集落排水)・浄化槽使用料について
⇒ 立山町水道課 水道管理係 電話076-462-9959 - 下水道使用料(公共下水道)について
⇒ 中新川広域行政事務組合 下水道課 電話076-464-1315
更新日:2021年06月01日