新型コロナウィルス感染症の影響により町税等を一時に納付できない方のための猶予制度について

更新日:2021年06月01日

新型コロナウィルス感染症の影響により、町税等を一時に納付することができない方に対して、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度があります。

徴収の猶予

 新型コロナウィルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、町税務課に申請することにより、1年以内の 期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • (ケース1)新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、 備品や棚卸資産を廃棄した場合
  • (ケース2)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • (ケース3)納税者の方が営む事業について、予約のキャンセルが相次いだ等の理由により、やむを得ず休廃業をした場合
  • (ケース4)納税者の方が営む事業について、予約のキャンセルが相次いだ、給食の食材を廃棄した等の理由により、利益の減少等で、著しい損失を受けた場合

換価の猶予

新型コロナウィルス感染症の影響のため、町税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活が困窮する恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合に、その町税等の納期限から 6ヶ月以内に、町税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収の猶予、換価の猶予が認められると

  • 収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付ができます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

担保の提供

猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など) を提供する必要があります。
 ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予に係る金額が100万円以下
  2. 猶予期間が3ケ月以内
  3. 担保を提供できないと認める特別な事情がある場合

手続き窓口

税務課 収納管理係 (役場1階)

参考チラシ

国税、県税における猶予制度について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納管理係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9951

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