トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 下水道の受益者分担金について(H26年4月〜)
【受益者分担金】 (1戸あたり)※使用開始年度に一度だけご負担いただきます※ 個 人 (一般家庭、個人事業主) 法 人 敷地面積3,000m2以下 法 人 敷地面積 3,000m2超 230,000円 300,000円 400,000円○受益者分担金とは 下水道を整備するには多額の経費が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合は、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を町村から納められた税等公費のみでまかなうとすれば利益を受けない人にも負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。したがって下水道の整備により、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが受益者分担金です。 ○受益者分担金を納めていただく根拠は 都市計画法第75条、地方自治法第224条及び条例に基づき、受益者の方に納めていただきます。 ○受益者とは 下水道が整備されますと生活環境の保全および公衆衛生の向上が図れ、土地の利便性、快適性が向上するとともに利用範囲が拡大し、高度に利用し得るようになります。 受益者とは下水道が整備される区域内に土地をもっているか、あるいはその土地に権利(地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借権など)をもっている方のどちらかでその利益を受けることができる方をいいます。 ○受益者の申告について この制度は、下水道の整備を進めていくうえで、公平に運用するために受益者を確認し、受益者が自ら申告する方法をとっています。 公共ます設置の土地に権利者のあるときは、権利者と連署捺印のうえ申告してください。 ○受益者分担金を納めていただく方法は 受益者分担金は、初年度一括納入が原則ですが、分割納入で納めていただく方法もあります。<分割納入の場合>・ 3年分割で各年分を1回で支払う場合毎年6月末日が納期限です。・ 3年分割で各年分をさらに4回に分割して支払う場合6月末、9月末、12月末日、3月末が納期限です。受益者の方には、納入通知書をお送りしますので、納入期限までに納めていただきます。受益者分担金の支払は、便利な口座振替をご利用ください。 ○受益者分担金の減免について 受益者分担金は、家屋1戸に対し、一律に賦課されますが、次に該当する受益者については減免されますのでご相談ください。(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他生活扶助以外の扶助を受けている受益者(2) 土地の利用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる場合(学校、社会福祉施設、神社、寺院、集会所など)(3) (1)(2)に掲げる受益者のほか、その状況により特に受益者分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 ○受益者分担金の納入猶予について 受益者が、災害、盗難、その他の理由で受益者分担金を納めていただくことが困難と認められる場合は、申請により納入が猶予されます。 ○受益者が変わったとき 土地の売買や賃借などで、受益者が変ったときは、「下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。 この場合、新しい受益者に次の納付に係る受益者分担金から納めていただきます。ただし、この届出の日までに納期がいたっている分と一括納付済の分については、前の受益者に負担していただくことになります。 ○住所が変ったとき 受益者の住所が変ったときは、「下水道事業受益者住所変更届」を提出してください。 ・・・お問い合わせ先・・・ 立山町水道課水道施設係 TEL462−9961 中新川広域行政事務組合(下水道課) TEL464−1315 関連リンク 中新川広域行政事務組合
【受益者分担金】
(1戸あたり)※使用開始年度に一度だけご負担いただきます※
・・・お問い合わせ先・・・
立山町水道課水道施設係 TEL462−9961
中新川広域行政事務組合(下水道課) TEL464−1315
水道課 水道施設係