トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 私立幼稚園就園奨励費補助について
私立幼稚園就園奨励費補助について 立山町では、立山町にお住まいになり、お子さんを私立幼稚園に通園させておられる保護者の経済負担軽減のため、私立幼稚園が保護者の方に対し保育料等を減免(補助)した場合、この減免(補助)分について私立幼稚園に対し補助を行います。補助には、下記の2種類があります。 ■就園奨励費補助金【対象】満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に通園させておられる保護者の方(立山町に在住する方に限ります)※対象となる私立幼稚園は、立山町内・町外を問いません。【要件及び補助額】 令和元年度補助(上限)額については、こちらをご覧ください。 ○備考 所得割課税額の合算、途中入園等にかかる計算等については、下記のとおりとする。 ・1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。 ・2 所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。 ・3 途中入園により、保育料等が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。 上記の単価×前期分保育料の支払い月数÷12(百円未満を四捨五入) ・4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 ■幼稚園保育料軽減事業【対象】保護者世帯における満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に通園させておられる保護者の方(立山町に在住する方に限ります。)【要件及び補助額】世帯の所得(町民税所得割課税額)により異なります。 ※第1子、第2子の方が、成人者、学生、転出者、死亡者であっても、その園児が3番目以降のお子さんであれば、対象となります。 補助額については、こちらをご覧ください。 【申請方法】各幼稚園に申請します。※申請書類、申請に必要な書類、申請期限等については、6月中旬頃に各幼稚園を通じてお知らせ・配布いたします。【認定通知】各幼稚園を通じてお知らせいたします。くわしくは、各私立幼稚園または健康福祉課児童福祉係までお問い合わせください。町民税については、税務課にお問い合わせください。
立山町では、立山町にお住まいになり、お子さんを私立幼稚園に通園させておられる保護者の経済負担軽減のため、私立幼稚園が保護者の方に対し保育料等を減免(補助)した場合、この減免(補助)分について私立幼稚園に対し補助を行います。補助には、下記の2種類があります。
■就園奨励費補助金【対象】満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に通園させておられる保護者の方(立山町に在住する方に限ります)※対象となる私立幼稚園は、立山町内・町外を問いません。【要件及び補助額】
令和元年度補助(上限)額については、こちらをご覧ください。
・1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。 ・2 所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。 ・3 途中入園により、保育料等が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。 上記の単価×前期分保育料の支払い月数÷12(百円未満を四捨五入) ・4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
■幼稚園保育料軽減事業【対象】保護者世帯における満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に通園させておられる保護者の方(立山町に在住する方に限ります。)【要件及び補助額】世帯の所得(町民税所得割課税額)により異なります。
※第1子、第2子の方が、成人者、学生、転出者、死亡者であっても、その園児が3番目以降のお子さんであれば、対象となります。
補助額については、こちらをご覧ください。
【申請方法】各幼稚園に申請します。※申請書類、申請に必要な書類、申請期限等については、6月中旬頃に各幼稚園を通じてお知らせ・配布いたします。【認定通知】各幼稚園を通じてお知らせいたします。くわしくは、各私立幼稚園または健康福祉課児童福祉係までお問い合わせください。町民税については、税務課にお問い合わせください。
健康福祉課 児童福祉係