トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 住宅宿泊事業について(民泊)
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。 消防法令適合通知書について 富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が求められます。本通知書は、所轄の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに交付されます。交付申請については、下記のリンクまたはホームページ「申請書ダウンロード」内の「消防法令適合通知書交付申請書」を使用してください。 なお、申請書の提出前に必要となる消防用設備等を所轄消防署へ事前に相談してください。(相談時には、建物の図面等面積のわかる書類を持参ください。) <消防法令適合通知書交付申請書>PDF形式 Word形式
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
消防法令適合通知書について 富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が求められます。本通知書は、所轄の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに交付されます。交付申請については、下記のリンクまたはホームページ「申請書ダウンロード」内の「消防法令適合通知書交付申請書」を使用してください。
なお、申請書の提出前に必要となる消防用設備等を所轄消防署へ事前に相談してください。(相談時には、建物の図面等面積のわかる書類を持参ください。)
<消防法令適合通知書交付申請書>PDF形式 Word形式
消防本部