トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 戸籍・住民異動届及び諸証明請求の本人確認など
戸籍・住民異動届出をするときや諸証明を請求するときには本人確認書類の提示が必要となります。【本人確認書類の種類】 原則、顔写真が貼付されたものが必要です。【本人確認書類の例】 ・運転免許証 ・パスポート(旅券) ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・写真付き住民基本台帳カード ・在留カードまたは特別永住者証 ・療育手帳 ・身体障害者手帳 ・官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付されたもの 注意事項 ・国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合や、官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、その他の本人確認書類をご提示いただいたり、質問をさせていただく場合があります。 ・有効期間の定めのあるものについては、有効期間内のものに限ります。 ・マイナンバーの通知カードは本人確認の書類にはなりませんので、ご了承ください。【対象となる届出および証明書】 届出 ・戸籍に関する次の届出 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取り下げ ・転出・転入届など住民異動届に関する届出すべて 証明書 ・戸籍謄本・戸籍抄本など戸籍に関する証明書すべて ・住民票の写しなど住民基本台帳に関する証明書すべて ※印鑑登録証明書の請求時は、印鑑登録証(カード)の提示のみで、本人確認書類の提示は不要です。【代理人の場合】 代理人が、証明書の請求や転出・転入などの住民異動届をする場合は、委任状などの「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。 なお、不受理申出・不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。
住民課 住民係 (住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、国民年金)