トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用の助成について
骨髄移植等の医療行為により定期予防接種で得た免疫が低下又は消失し、予防接種の再接種が必要と医師に判断された方に対して、定期予防接種の再接種を受けた場合にかかる費用を助成します。 <助成対象者> ・接種済みの定期予防接種で得た免疫が骨髄移植等の医療行為により、低下又は消失したため、定期予防接種の再接種が必要であると医師が認める者・再接種を受けた接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が予防接種実施規則の規定によるものであること・再接種を受ける日において、20歳未満かつ当町に住所を有する者 <助成対象となる予防接種の種類> B型肝炎、Hib感染症、結核(BCG)、小児の肺炎球菌感染症、Hib感染症、四種混合、二種混合、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(令和3年1月時点)※次の予防接種は接種年齢に上限があります。・結核(BCG)4歳未満 ・小児の肺炎球菌感染症 6歳未満 ・Hib感染症 10歳未満 ・四種混合 15歳未満 <助成金額> 予防接種にかかった費用を助成します。(ただし、町が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合における予防接種委託単価を上限とします。) 以下の費用は助成対象外となります。(1)抗体検査にかかった費用(2)再接種が費用である旨の医師意見書作成にかかった費用(3)抗体検査、医師意見書作成または再接種者が医療機関を受診する際の交通費 <申請方法> 下記の書類等を町保健センターの窓口に提出してください。 (1)立山町骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(2)再接種費用に係る領収書等の写し(助成対象者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名等が記載されているもの)(3)立山町骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成に関する意見書(様式第2号)(4)骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるものの写し(母子健康手帳の写し等)(5)再接種の内容が記録されているものの写し(母子健康手帳の写し等)(6)助成金の振込先が確認できる預金通帳のページ等の写し
・接種済みの定期予防接種で得た免疫が骨髄移植等の医療行為により、低下又は消失したため、定期予防接種の再接種が必要であると医師が認める者・再接種を受けた接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が予防接種実施規則の規定によるものであること・再接種を受ける日において、20歳未満かつ当町に住所を有する者
B型肝炎、Hib感染症、結核(BCG)、小児の肺炎球菌感染症、Hib感染症、四種混合、二種混合、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(令和3年1月時点)※次の予防接種は接種年齢に上限があります。・結核(BCG)4歳未満 ・小児の肺炎球菌感染症 6歳未満 ・Hib感染症 10歳未満 ・四種混合 15歳未満
以下の費用は助成対象外となります。(1)抗体検査にかかった費用(2)再接種が費用である旨の医師意見書作成にかかった費用(3)抗体検査、医師意見書作成または再接種者が医療機関を受診する際の交通費
(1)立山町骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(2)再接種費用に係る領収書等の写し(助成対象者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名等が記載されているもの)(3)立山町骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成に関する意見書(様式第2号)(4)骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるものの写し(母子健康手帳の写し等)(5)再接種の内容が記録されているものの写し(母子健康手帳の写し等)(6)助成金の振込先が確認できる預金通帳のページ等の写し
健康福祉課 保健センター