トップページ > くらしの情報 カテゴリー一覧 > 「カテゴリー」から探す > 立山町新婚世帯新生活支援事業補助金について
結婚に伴う新生活を経済的に支援し、子育て支援の充実による少子化対策の強化を図るため、住居費(新築・購入・リフォーム・賃貸)及び引越費用の一部を補助します。※新婚世帯とは…令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の世帯。 ■対象世帯 ・立山町内に住民登録をしていること。・新婚世帯の所得(直近の所得証明書による所得)を合算した額が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額が400万円未満とします。 ⑴婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、又は転職した場合は、最後に離職し、又は転職した月の翌月における夫婦の所得額を合算した金額に12を乗じた額 ⑵夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額・新婚世帯の夫婦いずれもが、立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び定住促進事業補助金の交付を受けていないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない世帯であること。・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。・世帯全員が、暴力団員でないこと。 ■補助対象経費 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に要した住居費及び引越費用とします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。 ・車庫、カーポート及び物置等の設置工事 ・門、塀、その他の外構工事 ・敷地造成 ・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入 ・電話及びインターネット等の配線工事 ・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事 ・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事 ・リフォームを伴わない解体工事 ・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事 ■補助金額 30万円(上限)※住居費と引越費用を合算した額 ■申請の流れ T.物件の新築・購入・リフォーム・賃貸・引越し ↓U.交付申請 @交付申請書(様式第1号)A婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)B住民票(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)C所得証明書D(住宅を新築又はリフォームした場合) 物件の工事請負契約書及び領収書の写しE(住宅を購入した場合) 物件の売買契約書及び領収書の写しF(住宅を賃借した場合) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写しG(引越費用の場合) 引越しに係る領収書の写しH(貸与型奨学金の返済を行った場合) 貸与型奨学金を返済したことが分かるものI(婚姻を機に離職した場合) 離職票の写しJ(婚姻を機に転職した場合) 転職した翌月の給与明細及び離職票の写しK(住宅手当が支給されている場合) 住宅手当支給証明書(様式第2号)Lその他町長が必要と認める書類 ↓V.申請書類の審査 ↓W.交付決定・補助金額確定通知 ↓X.補助金の交付請求 ↓Y.補助金交付 資料 チラシ(立山町新婚世帯新生活支援事業補助金) 立山町新婚世帯新生活支援事業補助金要綱 【様式第1号】立山町新婚世帯新生活支援事業補助金申請書 【様式第2号】住宅手当支給証明書 【様式第4号】立山町新婚世帯新生活支援事業補助金変更承認申請書地域少子化対策重点推進事業実施計画書.pdf地域少子化対策重点推進事業実施計画書 個票.pdf
結婚に伴う新生活を経済的に支援し、子育て支援の充実による少子化対策の強化を図るため、住居費(新築・購入・リフォーム・賃貸)及び引越費用の一部を補助します。※新婚世帯とは…令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の世帯。
・立山町内に住民登録をしていること。・新婚世帯の所得(直近の所得証明書による所得)を合算した額が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額が400万円未満とします。 ⑴婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、又は転職した場合は、最後に離職し、又は転職した月の翌月における夫婦の所得額を合算した金額に12を乗じた額 ⑵夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額・新婚世帯の夫婦いずれもが、立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び定住促進事業補助金の交付を受けていないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない世帯であること。・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。・世帯全員が、暴力団員でないこと。
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に要した住居費及び引越費用とします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。 ・車庫、カーポート及び物置等の設置工事 ・門、塀、その他の外構工事 ・敷地造成 ・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入 ・電話及びインターネット等の配線工事 ・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事 ・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事 ・リフォームを伴わない解体工事 ・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
30万円(上限)※住居費と引越費用を合算した額
T.物件の新築・購入・リフォーム・賃貸・引越し ↓U.交付申請 @交付申請書(様式第1号)A婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)B住民票(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)C所得証明書D(住宅を新築又はリフォームした場合) 物件の工事請負契約書及び領収書の写しE(住宅を購入した場合) 物件の売買契約書及び領収書の写しF(住宅を賃借した場合) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写しG(引越費用の場合) 引越しに係る領収書の写しH(貸与型奨学金の返済を行った場合) 貸与型奨学金を返済したことが分かるものI(婚姻を機に離職した場合) 離職票の写しJ(婚姻を機に転職した場合) 転職した翌月の給与明細及び離職票の写しK(住宅手当が支給されている場合) 住宅手当支給証明書(様式第2号)Lその他町長が必要と認める書類 ↓V.申請書類の審査 ↓W.交付決定・補助金額確定通知 ↓X.補助金の交付請求 ↓Y.補助金交付
企画政策課 地域振興係