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立山町への定住促進及び地域経済の活性化を図るため、町内で住宅を取得又はリフォームを行う費用の一部を補助します。 ■対象住宅 ・令和3年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること。 (令和3年3月31日以前の契約に基づき住宅取得等をした住宅は対象外です。) ・住宅取得等に要する費用が100万円以上であること。・賃貸を目的とするものでないこと。 ・建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。 ・居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること。※併用住宅とは…居住部分と事業に使用する部分とが結合している住宅であって、居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上あること。 ■対象者 住宅取得に係る契約を締結した者又は住宅の所有権を持ち、リフォームに係る契約を締結した者で、下記の要件を全て満たす者・立山町内に住民登録をしていること。・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。・世帯全員が、暴力団員でないこと。・立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付並びに立山町若年世帯新生活支援事業行政ポイント付与を受けていないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない住宅であること。 ■補助対象経費 住宅取得等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。・車庫、カーポート及び物置等の設置工事・門、塀、その他の外構工事・敷地造成・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入・電話及びインターネット等の配線工事・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事・リフォームを伴わない解体工事・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事 ■補助金額 基本額10万円+加算額の合計又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額 ■申請の流れ T.新築・購入・リフォーム ↓U.交付申請 住宅取得等に係る支払いが完了した日の翌日から起算して1年以内に、次の書類を提出してください。 @交付申請書(様式第1号)A住宅の写真(※リフォームの場合は、施工箇所の工事着工前及び工事完了後の写真)B工事請負契約書又は売買契約書の写しC領収書の写しD建物の登記事項証明書E配置図及び各階平面図F住宅の位置図G世帯全員の住民票(※三世代同居の場合は、三世代同居世帯全員の住民票であり、申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)H県外からの転入の場合、戸籍の附票等県外で連続して5年以上居住していたことがわかるもの(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)I三世代同居の場合、戸籍全部事項証明書等親子関係がわかるもの(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)J妊婦の場合、母子健康手帳Kその他町長が必要と認める書類 ↓V.申請書類の審査 ↓W.交付決定・補助金額確定通知 ↓X.補助金の交付請求 ↓Y.補助金交付 資料 チラシ(立山町定住促進事業補助金) 立山町定住促進事業補助金交付要綱 【様式第1号】立山町定住促進事業補助金交付申請書
立山町への定住促進及び地域経済の活性化を図るため、町内で住宅を取得又はリフォームを行う費用の一部を補助します。
・令和3年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること。 (令和3年3月31日以前の契約に基づき住宅取得等をした住宅は対象外です。) ・住宅取得等に要する費用が100万円以上であること。・賃貸を目的とするものでないこと。 ・建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。 ・居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること。※併用住宅とは…居住部分と事業に使用する部分とが結合している住宅であって、居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上あること。
住宅取得に係る契約を締結した者又は住宅の所有権を持ち、リフォームに係る契約を締結した者で、下記の要件を全て満たす者・立山町内に住民登録をしていること。・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。・世帯全員が、暴力団員でないこと。・立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付並びに立山町若年世帯新生活支援事業行政ポイント付与を受けていないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない住宅であること。
住宅取得等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。・車庫、カーポート及び物置等の設置工事・門、塀、その他の外構工事・敷地造成・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入・電話及びインターネット等の配線工事・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事・リフォームを伴わない解体工事・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
基本額10万円+加算額の合計又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額
T.新築・購入・リフォーム ↓U.交付申請 住宅取得等に係る支払いが完了した日の翌日から起算して1年以内に、次の書類を提出してください。 @交付申請書(様式第1号)A住宅の写真(※リフォームの場合は、施工箇所の工事着工前及び工事完了後の写真)B工事請負契約書又は売買契約書の写しC領収書の写しD建物の登記事項証明書E配置図及び各階平面図F住宅の位置図G世帯全員の住民票(※三世代同居の場合は、三世代同居世帯全員の住民票であり、申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)H県外からの転入の場合、戸籍の附票等県外で連続して5年以上居住していたことがわかるもの(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)I三世代同居の場合、戸籍全部事項証明書等親子関係がわかるもの(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの)J妊婦の場合、母子健康手帳Kその他町長が必要と認める書類 ↓V.申請書類の審査 ↓W.交付決定・補助金額確定通知 ↓X.補助金の交付請求 ↓Y.補助金交付
企画政策課 地域振興係