環境美化推進に関する条例を制定

更新日:2023年08月31日

条例の目的

町の中がいつもきれいで、気持ちのよい暮らしをしたいというのはみんなの願いです。公共の場所はもちろん、自分の土地であっても、空き缶などの小さなごみを散乱させたり、家電・家具、廃自動車などを放置すると快適な環境をおびやかすことになります。
そこで、町では地域の環境美化を図り、美しい町づくりを推進することを目的にこの条例を制定しました。

条例の概要

たばこの吸い殻や空き缶のポイ捨て・犬の糞の放置禁止、ごみや廃家電、廃自動車等の投棄の禁止などの規定ももりこんでいます。
町民は、地域の環境美化の推進に努めなければなりません。
また、ビン、缶、パック等の包装容器に入った飲食物を販売する方は、販売場所に分別回収容器を設置し、適正に管理しなければなりません。
町は、道路沿いの不法投棄を防止するために、啓発看板の設置や道路の管理者に車両通行制限の要請を行います。
さらに、違反者は氏名の公表や5万円以下の過料に処されることがあります。

資料

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