浄化槽清掃業の許可について
立山町浄化槽清掃業が必要となる者
立山町内において浄化槽の清掃業を営む場合、浄化槽法第35条第1項の規定により、
立山町の許可を受けなければなりません。
新規申請をしたい
住民課環境地域安全係までご連絡ください。
許可の更新をしたい
許可期限の切れる一月前を目安に、浄化槽清掃業許可申請書類一式を提出してください。
し尿及び浄化槽汚泥収集、運搬状況報告書の提出
浄化槽清掃業の許可業者は、各月の実績を翌月10日までに報告しなければなりません。
下記様式にて毎月提出してください。
し尿及び浄化槽汚泥収集、運搬状況報告書(様式第11号)
資料
し尿及び浄化槽汚泥収集、運搬状況報告書(様式第11号) (RTFファイル: 71.2KB)
更新日:2021年06月01日