(新型コロナワクチン)住所地外での接種について
新型コロナワクチンは、住民票所在地の市町村で接種することを原則としていますが、
やむを得ない事情による場合は、例外として住民票所在地以外(住所地外)で
接種を受けることができます。
なお、住所地外での接種には、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができない人
やむを得ない事情の種類 |
必要な手続き |
・出産のために里帰りしている妊産婦 |
接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。 住所地外接種を申請し、発行される |
・入院・入所者 |
市町村への申請は必要ありません。 |
申請について
他市町村の住民が立山町で接種するとき
下記のいずれかの方法で申請してください。
Web |
厚生労働省WEBサイト「コロナワクチンナビ」上で「住所地外接種届」を立山町宛に提出。 |
郵送 |
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」と併せて下記宛先まで郵送してください。 【宛先】 |
窓口 |
下記窓口のいずれかへ「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。 【窓口】 |
様式
立山町の住民が他市町村で接種するとき
住民票所在地が立山町の方が立山町以外で接種を希望する場合で、上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を行う市町村へ事前に申請を行う必要があります。
詳しい申請方法は接種を行う市町村へご確認ください。
<立山町ワクチン接種コールセンター>
電話:076-461-5340(受付時間:平日9時~17時)
更新日:2023年09月19日