立山町サテライトオフィス誘致事業補助金
立山町では、地域に密着する産業活動を支援し、地域経済の活性化を図るため、町内でサテライトオフィスを開設する事業者に対し、立山町サテライトオフィス誘致事業補助金を交付します。
「サテライトオフィス」とは…
富山県外に本社(主たる事業所)を有する県外事業者が、情報通信技術の活用により本社(主たる事業所)から離れた場所に設置する事務所又は支店をいいます。
補助対象者
立山町内においてサテライトオフィスを設置するにあたり、下記のいずれにも該当する事業者が対象となります。
- 次のいずれかの事業を補助金申請日から5年以上継続して営む事業者であること。
- ア.情報通信業
- イ.学術研究、専門技術サービス業
- ウ.教育・学習支援業
- エ.その他町長が適当と認める業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
- 立山町暴力団排除条例(平成24年立山町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。
補助対象経費及び補助率
(注意)補助対象経費は1.整備費と2.運営費のいずれかのみとなります。
1.整備費
補助対象経費
- 建物の内装の改修に要する経費
- インターネット等回線工事に要する経費
- 備品及び機器設備の購入費(車両は対象外)
補助率
補助対象経費の合計の1/2(上限100万円)
(注意)サテライトオフィスの開設に対し、1回限りの交付です。
2.運営費
補助対象経費
- 土地及び建物の賃借料
- 必要な備品及び機器設備の賃借料(車両は対象外)
補助率
補助対象経費の合計の1/2(上限月10万円×12か月)
- (注意)対象期間はサテライトオフィスの事業開始月から12か月間です。
- (注意)年度をまたぐ場合は、年度毎に申請が必要です。
- (注意)令和4年3月開設の「立山町サテライトオフィス あらた」は2.運営費の対象外施設となります。
補助金申請の流れ
- 交付申請(事業者から町)
次の書類を提出して下さい。- 立山町サテライトオフィス誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)
- サテライトオフィス開設事業計画書
- 収支予算書
- 事業者の登記事項証明書
- 事業者の最新年度における決算書
- 建物の内装の改修、インターネット等回線工事並びに備品及び機器設備の購入に要する経費の内訳がわかる書類
- 土地及び建物並びに必要な備品及び機器設備に係る賃貸借契約書の写し
- その他町長が必要と認める書類
- 交付申請の審査(町)
- 交付決定の通知(町から事業者)
- 変更交付申請(事業者から町)(注意)申請内容に変更がある場合(軽微な変更を除く)
次の書類を提出して下さい。- 立山町サテライトオフィス誘致事業補助金変更交付申請書(様式第3号)
- 変更後の事業計画書
- 変更後の収支予算書
- その他町長が必要と認める書類
- 概算払の請求(事業者から町)(注意)町長が特に必要と認める場合
次の書類を提出して下さい。- 立山町サテライトオフィス誘致事業補助金概算払請求書(様式第7号)
- 口座振替払申出書(初回のみ)
- 実績報告(事業者から町)
事業完了後、次の書類を提出して下さい。- 立山町サテライトオフィス誘致事業補助金実績報告書(様式第4号)
- サテライトオフィス開設事業報告書
- 収支決算書
- 事業着手前及び完了後の写真
- 建物の内装の改修並びにインターネット等回線工事に係る請求書及び領収書の写し
- 備品及び機器設備の購入に係る請求書及び領収書の写し
- 賃借料の納入を証する書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
- 実績報告の審査(町)
- 補助金額確定の通知(町から事業者)
- 補助金の請求(事業者から町)
次の書類を提出して下さい。- 立山町サテライトオフィス誘致事業補助金請求書(様式第6号)
- 口座振替払申出書(概算払を請求した場合は不要)
- 補助金の交付(町から事業者)
注意事項
次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を求めます。
- 補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(交付申請日から5年を経過する前に事業を中止した場合 等) - 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金によって内装改修した建物や購入した備品等について、交付申請日から5年を経過する前に、目的外使用や譲渡、廃棄等を行ったとき。
- その他町長が相応の理由があると認めるとき。
更新日:2022年04月01日