立山町サテライトオフィス視察費補助金
立山町では、地域に密着する産業活動を支援し、地域経済の活性化を図るため、町内でのサテライトオフィスの設置の検討を目的とした視察を行う方に対し、立山町サテライトオフィス視察費補助金を交付します。
補助対象者
立山町内においてサテライトオフィスの設置を検討している、下記のいずれにも該当する県外事業者が対象となります。
- 次のいずれかの事業を営む事業者であること。
- ア.情報通信業
- イ.学術研究、専門技術サービス業
- ウ.教育・学習支援業
- エ.その他町長が適当と認める業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
- 立山町暴力団排除条例(平成24年立山町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。
補助対象経費及び補助率
補助対象経費
- 交通費
- 宿泊費
- レンタカー使用料
(注意)いずれも2人分を限度とします。
補助率
補助対象経費の合計の1/2(上限 1人あたり30,000円)
(注意)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
補助金の申込み回数
補助金の申込者は、年度ごとに1回まで申込みをすることができます。
補助金申請の流れ
1.視察の申込み(事業者から町)
次の書類を提出して下さい。
●立山町サテライトオフィス視察申込書(様式第1号)
2.視察申込みの審査(町)
3.視察受入れの可否の通知(町から事業者)
4.実績報告(事業者から町)
視察最終日の翌日から30日以内(遅くとも3月末日まで)に、次の書類を提出して下さい。
●立山町サテライトオフィス視察費補助金実績報告書(様式第2号)
●視察費用の領収書等の写し
●その他町長が必要と認める書類
5.実績報告の審査(町)
6.補助金額確定の通知(町から事業者)
7.補助金の請求(事業者から町)
次の書類を提出して下さい。
●立山町サテライトオフィス視察費補助金請求書(様式第4号)
●口座振替払申出書
8.補助金の交付(町から事業者)
注意事項
次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を求めます。
- 立山町サテライトオフィス視察費補助金交付要綱に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
- その他町長が相応の理由があると認めるとき。
更新日:2022年04月01日