立山町避難所運営マニュアル

更新日:2021年06月01日

大規模な災害が立山町で発生した場合、町職員は直ちに避難所に駆けつけ避難所を開設し、その運営にあたることになっています。
しかし、台風や大雨などあらかじめ災害の発生が予想できるものと異なり、地震などのように突発的に発生する広域・大規模災害では、行政や防災機関とその職員にも被害が及ぶことなどから、行政主体の避難所運営が難しい状況となることが予想されます。
このため、そうした場合には、地域住民も避難所運営に積極的に参画することが求められ、また、避難所ではさまざまな課題が発生します。

1.避難所運営マニュアルとは

立山町では、避難所での混乱やトラブルを未然に対処するため、避難者を始め自主防災組織、自治会、施設管理者等の関係者が、自主的かつ円滑に避難所を運営できること、また、平常時より関係者間で共通認識を深めておくことを目的に、被災後における避難所運営体制を迅速に確立するための運営組織の在り方及び必要となる業務の内容などを取りまとめ、避難所運営マニュアルを平成30年2月に策定しました。
実際に災害が起きた際の避難所開設及び運営は、本マニュアルに基づいて行うこととします。

立山町避難所運営マニュアル

2.新型コロナウイルス感染症対応編について

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、避難所運営マニュアルを土台とし、避難所における新型コロナウイルス感染症に対応するための詳細を示したガイドラインを令和2年9月に策定しました。
なお、本ガイドラインについては、今後の感染症の状況や新たな知見等を踏まえて適宜見直しを行います。 

立山町避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対応編」

3.福祉避難所について

要配慮者(高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者など)のうち、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする避難者が、支障なく避難生活を送ることができることを目的として開設します。
福祉避難所は、災害時に一般の避難所での避難者の状況を判断した上で開設される「二次的避難所」であり、原則として、最初から避難所として利用することはできません。

立山町福祉避難所運営マニュアル

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