立山町空き家情報バンク登録物件家財処分支援事業補助金

更新日:2024年04月15日

町内の空き家の利活用を促進するために、立山町空き家情報バンクに登録し、成約した空き家を対象に、家財の処分に係る費用の一部を補助します。

対象物件

立山町空き家情報バンクに登録された空き家の所有者と立山町空き家情報バンク利用登録者との間で、売買契約又は賃貸借契約が成立した空き家

対象者

補助対象物件の所有者で下記の要件を満たす者

  • 宅地建物取扱業者又は不動産業者でないこと。
  • 所有者と利用者が3親等内の親族でないこと。
  • 所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
  • 所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が、暴力団員でないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象経費

補助対象物件に残存する家財の処分に要する経費
家財とは電化製品、家具、調度、衣類及び食器類などの道具類

補助金額

対象経費の3分の2以内(上限20万円

注意事項

  • 補助金の交付を申請した日の属する年度内に家財処分が完了する必要があります。
  • 予算の範囲内での交付になります。まずはご相談ください。

手続きの流れ

  1. 交付申請
    家財処分着手前に、次の書類を提出してください。
    1. 交付申請書(様式第1号)
    2. 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
    3. 土地及び家屋の登記事項証明書
    4. 家財の処分に要する経費に係る見積書の写し
    5. 処分を予定している家財の現況写真
    6. 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
    7. その他町長が必要と認める書類
       
  2. 申請書類の審査
     
  3. 交付決定通知
     
  4. 家財処分の着手、完了
     
  5. 実績報告書類の提出
    家財処分の完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに、次の書類を提出してください。
    1. 実績報告書(様式第6号)
    2. 家財処分に要した経費の内訳が確認できる書類
    3. 家財処分に要した経費の領収書の写し
    4. 家財処分実施後の室内写真
    5. その他町長が必要と認める書類
       
  6. 実績報告書類の審査
     
  7. 補助金額確定通知
     
  8. 補助金の交付請求
     
  9. 補助金の支払い

資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 まちづくり係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9980

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