企業立地に関する助成制度について

更新日:2024年04月01日

立山町工業振興助成金

工場等の新設・増設に対する助成制度

企業立地奨励事業

工場等を新設・増設する企業に、用地・建物及び設備取得に要する経費の一部を助成します。

企業立地奨励事業の概要について

助成区分

町単独

県要綱適用

対象業種

製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業

製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業

対象経費

工場等を設置するための用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費

工場等を設置するための用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費

交付要件
用地取得面積

[新設]3,000平方メートル以上
[増設]なし

なし

交付要件
操業開始

[新設]用地取得後3年以内
[増設]工事着手1年以内

[新設]用地取得後3年以内
[増設]工事着手1年以内

交付要件
投下固定
資産額

製造業:1億円以上
非製造業:5千万円以上

製造業:5億円以上
非製造業:5千万円以上

交付要件
新規雇用者

製造業:5人以上
非製造業:3人以上
(町内に住所を有する者)

10人以上
(デザイン業は5人以上)

助成額

助成対象経費×5%

製造業:助成対象経費×10%
非製造業:助成対象経費×5%

助成限度額

製造業:1億円
非製造業:5千万円

製造業:2億円
非製造業:1億円

申請期日

工場等の設置に係る用地等の取得年度から、操業開始日の翌年度まで

工場等の設置に係る用地等の取得年度から、操業開始日の翌年度まで

サプライチェーン再構築・県内回帰奨励事業

サプライチェーンを見直して県内回帰を行うために、工場等を新設・増設する企業に、用地・建物及び設備取得に要する経費の一部を助成します。

サプライチェーン再構築・県内回帰奨励事業の概要
助成区分 県要綱適用
対象業種

製造業のうち、下記のいずれかの要件を満たすもの

1.海外の自社工場で生産していた製品・部素材を町内の自社工場での生産に
切り替えるための事業
2.海外の取引先から輸入していた製品・部素材を町内の自社工場での生産に
切り替えるための事業
3.海外からの製品・部素材の調達を国内に切り替える企業からの依頼により、
新たに町内工場で生産するための事業

対象経費 工場等を設置するための用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費

交付要件
用地取得面積

なし
交付要件
操業開始
[新設]用地取得後3年以内
[増設]工事着手1年以内
交付要件
投下固定
資産額
2億5千万円以上

交付要件
新規雇用者

10人以上

助成額 助成対象経費×10%
助成限度額 2億円
申請期日 工場等の設置に係る用地等の取得年度から、操業開始日の翌年度まで

 

工場環境整備事業

工場等を新設・増設する企業に、以下の施設、設備及び機械の整備に要する経費の一部を助成します。

工場環境整備事業の概要

対象施設等

  • 廃棄物処理施設、排水路等の環境保全施設(公害防止施設を除く)
  • 緑地、ため池等の環境施設
  • 消融雪施設、除雪機械等地域の特殊性に対応するための施設、設備及び機械

交付要件

  • 新規立地または大規模投資であること
  • 工場等の敷地内に緑地等の環境整備がなされていること
  • 公害の発生の防止について、適正な措置がなされていること
  • 地域の振興上適当と認められること

助成額

それぞれ次により算出した額のうち、最も低い範囲内

  1. 助成事業に要する経費×1/2
  2. 工場等の設置者が行う施設等の整備に要する経費×1/3
  3. 新規雇用者数×10万円

助成限度額

300万円
(ただし、富山県企業立地助成金交付要綱の工場環境整備事業の基準に該当している場合は6,000万円)

申請期日

工場等の設置に係る用地等の取得年度(増設の場合は工場等の設置工事の着手年度)から、
操業開始日の翌年度まで

本社機能施設等の移転に対する助成制度

本社機能施設等移転奨励事業

本社機能施設等を町内へ移転する企業に、用地・建物及び設備取得に要する経費の一部を助成します。

本社機能施設等

次に掲げるいずれかの部門の業務の用に直接供する建物、償却資産及びコンピューター等のことをいう。

  1. 調査及び企画部門
  2. 情報処理部門
  3. 研究開発部門
  4. 国際事業部門
  5. 情報サービス事業部門
  6. 商業事業部門
  7. サービス事業部門
  8. その他管理業務部門
本社機能施設等移転奨励事業の概要

助成区分

町単独

県要綱適用

対象業種

全業種

全業種

対象経費

本社機能施設等を移転するための用地、建物、償却資産等の取得に要する経費

但し、本社機能施設等とともに工場等を設置する場合は、その工場等を設置するための用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費も含む(製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業のみ)

本社機能施設等を移転するために要する下記の経費
(1)用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費
(2)事業所移転費
(3)移転従業員及びその同居家族の転居費
(4)移転従業員が居住する社員寮の設置費

交付要件
用地取得面積

3,000平方メートル以上

なし

交付要件
業務開始

用地取得後3年以内

用地若しくは建物の取得又は賃借後3年以内

交付要件
投下固定
資産額

1億円以上

5,000万円以上

交付要件
新規雇用者

5人以上(町内に住所を有する者)

5人以上(中小企業は1人以上)

助成額

助成対象経費×5%

(1)、(4)助成対象経費×10%
(2)、(3)助成対象経費×50%

助成限度額

2億円

5億円

申請期日

本社機能施設等の取得年度から、業務開始日の翌年度まで
(但し、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた場合は、当該計画の完了年度まで)

本社機能施設等の取得年度から、業務開始日の翌年度まで
(但し、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた場合は、当該計画の完了年度まで)

雇用促進に関する助成制度

従業員転入促進奨励事業・従業員転入応援奨励事業

工場等の新設・増設又は本社機能施設等の移転に伴う、従業員の町への転入を奨励します。

従業員転入促進奨励事業・従業員転入応援奨励事業の概要
助成事業 従業員転入促進奨励事業・従業員転入応援奨励事業
助成対象 <従業員転入促進奨励事業>
工場等(新設・増設)又は本社機能施設等の設置者
<従業員転入応援奨励事業>
工場等の新設・増設又は本社機能施設等の移転に伴い町に転入した雇用従業員
対象業種 工場等:製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、
デザイン業
本社機能施設等:全業種
対象経費 雇用促進等に要する経費
交付要件
用地取得
面積
[新設]3,000平方メートル以上
[増設]なし
[本社機能施設等]県内から:3,000平方メートル以上  県外から:なし
交付要件
操業開始
[新設]用地取得後3年以内
[増設]工事着手1年以内
[本社機能施設等]県内から:用地取得後3年以内
                       県外から:用地若しくは建物の取得又は賃借後3年以内
交付要件
投下固定
資産額
[新設・増設]製造業:1億円以上 非製造業:5千万円以上
[本社機能施設等]県内から:1億円以上  県外から:5千万円以上

交付要件

新規雇用者

操業・業務開始前1年以内又は操業・業務開始後10年以内に町内に転入した場合
(但し、操業・業務開始日又は転入日の属する翌年1月1日を超えて町内に住み続けること)
(工場等の設置者が設備投資計画書、雇用計画書を提出し、承認を得た場合は、
最長で操業開始前2年以内の転入も対象)
助成額 <従業員転入促進奨励事業>転入した従業員数×10万円
<従業員転入応援奨励事業>20万円(1人1回限り)
助成限度額 なし

 

環境ISOの認証取得に対する助成制度

ISO認証取得事業

環境ISO14001の認証取得に要した事務経費の一部を助成します。

ISO認証取得事業の助成について

対象者

町内に工場等を有する中小企業者

対象経費

環境ISO14001の認証取得に要した事務経費の一部

限度額

1企業につき30万円(助成は1企業1回限り)

申請期日

認証取得後6箇月以内

立山町物流業務施設立地助成金

物流業務施設の新設・増設に対する助成制度

物流業務施設を新設・増設する企業に、用地・建物及び設備取得に要する経費の一部を助成します。

立山町物流業務施設立地助成金の概要について
 

助成区分 県要綱適用
対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業
対象経費 物流業務施設を設置するための用地、建物及び償却資産等の取得に要する経費
交付要件
投下固定資産額
5億円以上
交付要件
新規雇用者  
10人以上
交付要件
立地要件
社会資本等(高速自動車国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、
港湾、漁港、空港、流通業務団地及び工業団地をいう。)又は卸売
市場の周辺5kmの区域内で行う新規立地又は増設であること。
交付要件
施設要件
物資の仕分及び搬送の自動化等荷捌きの合理化を図るための設備、
物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに
流通加工の用に供する設備を有すること。
助成額 助成対象経費×5%
助成限度額  1億円
申請期日 物流業務施設に係る用地又は建物の取得又は賃借した年度から、
操業開始日の翌年度まで

 

事前協議について

助成金の交付を受けようとする場合、事前協議書の提出が必要となりますので、お早めにご相談下さい。

事前協議書提出期限

  • 用地を取得又は賃借する場合:その予定日の3か月前まで
  • 増設で用地の取得又は賃借が伴わない場合:工場等又は物流業務施設の設置工事着手の日の1か月前まで
  • ISO認証取得の場合:取得予定日の概ね3か月前まで

助成制度の概要資料

お問い合わせ

企業立地に関するご質問、お問い合わせは…
立山町役場商工観光課 企業立地係までどうぞ 電話:076-462-9970

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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