監査等の種類

更新日:2021年06月01日

監査委員は、地方自治法等に基づいて、次のような監査を行っています。

定期監査(毎年1回以上実施)

地方自治法第199条第1項及び第4項

 町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。

 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて財務に関する監査を実施しなければなりません。この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。

定期事務監査(監査委員が必要と認めるとき。)

地方自治法第199条第2項

 監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、町の事務の執行についても監査することができます。監査の対象は一般行政事務そのものです。

財政的援助団体監査(監査委員が必要と認めるとき。)

地方自治法第199条第7項

 町が財政的援助等(補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理委託を行っているもの)を与えているものの出納等についての監査です。当町では、原則として毎年1回実施しております。

決算審査(毎年度1回実施)

地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項

 一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類で定める書類に対して、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどの審査です。

 監査委員はこの審査の後、意見を議会及び町長に提出しています。

財政健全化審査(毎年度1回実施)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項

 町長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算の提出を受けた後、健全化判断比率と資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表する事とされており、監査委員は、健全化判断比率等の正確性を検証し、意見を付けて町長に提出しています。

例月出納検査(毎月1回実施)

地方自治法第235条の2第1項

 町の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が監査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、町の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。なお、この検査結果に関する報告を議会及び町長に提出しています。

基金運用状況審査(毎年度1回実施)

地方自治法第241条第5項

 町長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。

 監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。

住民監査請求に基づく監査(請求があった時)

地方自治法第242条第1項

 町民は、町の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

 なお、アからエの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。また、住民監査請求の対象となる行為は、町に損害を与えるものでなければなりません。

  • ア. 違法又は不当な公金の支出
  • イ. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ. 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ. アからエの行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実 また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。

 (注意) 監査請求ができるのは、立山町内に住所を有する方(個人または法人)です。

その他に、 

  •  議会からの請求に基づく監査
  •  町長の要求に基づく監査
  •  職員の賠償責任に関する監査
  •  指定金融機関等における公金の収納等の監査
  •  直接請求に基づく監査
  •  随時監査

等があります。

資料

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富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎4F
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