立山町住宅災害見舞金の支給について
立山町では、町の区域内に住所を有する方で災害等により罹災した世帯に対して、災害住宅見舞金(以下「見舞金」)を支給いたします。
対象となる被害
- 火災、爆発その他の人為的災害により受けた被害(以下「火災等」という。)
- 落雷、台風、暴風雨、豪雪、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象により受けた被害(以下「自然災害」という。)
支給の対象
町民が現に居住する住宅及び家財を支給の対象とします。ただし、自らの所有に属さない住宅に居住する方の罹災については、家財を支給の対象とします。
見舞金の支給額
内容 | 見舞金 | ||
火災等 | 全焼・全壊 | 70%以上 | 100,000円 |
半焼・半壊 | 50%以上 | 90,000円 | |
30%以上 | 70,000円 | ||
20%以上 | 50,000円 | ||
一部焼・一部損壊 | 10%以上 | 30,000円 | |
5%以上 | 20,000円 | ||
5%未満 | 5,000円 | ||
自然災害 | 全壊・流失 | 70%以上 | 30,000円 |
半壊 | 20%以上 | 15,000円 | |
一部損壊 | 20%未満 | 5,000円 | |
床上浸水 | 全床面積の50%以上 | 20,000円 | |
全床面積の50%未満 | 10,000円 |
支給手続
見舞金の支給は、下記事項の調査を行った上で支給いたします。
- 住宅又は家財の損害を受けた世帯主の住所、氏名
- 住宅又は家財の損害を受けた年月日、損害の状況
- 罹災原因
- 支給の制限に関する事項※
※見舞金を支給する場合において、災害等の発生原因が故意又は重大な過失により生じさせた世帯に対しては、見舞金を支給しないものとします。
災害見舞金の支給をご希望される方は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
元気交流ステーション3階
健康福祉課社会福祉係
電話番号:076-462-9954
ファックス番号:076-462-9996
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9954 ファックス:076-462-9996
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更新日:2023年06月30日