養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。
養育医療の対象者
下記のいずれかに該当する乳児
- 出生児の体重が2,000グラム以下の乳児
- 1.以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の症状のいずれかを示す乳児
- けいれん
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- 繰り返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 受診者と申請者(扶養義務者)の健康保険証
- 受診者の乳児医療費受給資格証
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-463-0618 ファックス:076-462-9011
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更新日:2024年04月01日