社会保険に加入できませんか?
国民健康保険にご加入の方へ 社会保険に加入できませんか?
町では、国民健康保険への加入が適正かどうかを調査しています。次の社会保険扶養認定基準をお読みいただき、社会保険に加入できないかをご確認ください。社会保険に加入された場合は、新しい保険証と印かん、国民健康保険証をお持ちになり、役場住民課窓口(1階4番)で国民健康保険脱退の手続きが必要です。
社会保険扶養認定基準
被扶養者の範囲
- 被保険者と同居でも別居でもよい人
(主として被保険者の収入により生計を維持されている方)- 配偶者 (内縁関係を含む)
- 子、孫、弟妹、父母、祖父母など
- 被保険者と同居が条件の人
(主として被保険者の収入により生計を維持されている人)- 兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者
- 子、孫、弟妹の配偶者及び配偶者の父母等
(注意) ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
生計維持の認定基準
「主として被保険者の収入により生計を維持されている状態」の認定は、次の基準により行われます。
認定対象者が被保険者と同居している場合
- 認定対象者が60歳未満→年収130万円未満が目安
認定対象者の年収が130万円未満であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば、原則として被扶養者に該当します。 - 認定対象者が60歳以上、または一定の障害状態(おおむね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害状態)にある
→年収180万円未満が目安
認定対象者の年収が180万円未満であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば、原則として被扶養者に該当します。
上記に該当しない場合でも、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上、または一定の障害状態にある場合には、年収180万円未満)であって、かつ被保険者の年収を上回らない場合、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められるときは、被扶養者に該当します。
認定対象者が被保険者と別居している場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上、または一定の障害状態にある場合には年収180万円未満)で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないときに被扶養者に該当します。
被扶養認定対象者の年収とは
認定対象者自身の給与所得、事業所得、家賃などの財産収入、公的年金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等も含めたすべての収入のことです。
生計維持関係判断の目安
被扶養者の認定は以上の基準により行われますが、機械的に一律に適用するのではなく、生活の実態とかけ離れており、かつ社会通念上妥当性を欠くと認められる場合には、実情に応じた認定が行われます。
詳しくは、ご加入の健康保険にご確認ください。
詳しくは、ご加入の健康保険にご確認ください。
更新日:2024年02月22日