児童手当とは

更新日:2023年04月01日

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するために、中学校卒業前までの児童に支給されます。

昨年度からの変更点

★現況届の提出が原則不要になりました。

・昨年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
・ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。例年のとおり現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。

1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中、離婚済み、又は離婚協議を取りやめたかを立山町で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、状況を確認する必要がない方

 

★所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。

・昨年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「B.所得制限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

A.所得制限限度額
児童1人につき5,000円(特例給付)

扶養親族等の人数(カッコ内は例) 所得額

収入額の目安(※)

0人(前年末に児童が生まれていない) 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者等) 698万円 917万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円

 

B.所得制限上限額
支給なし

扶養親族等の人数(カッコ内は例) 所得額

収入額の目安(※)

0人(前年末に児童が生まれていない) 858万円 1,071万円
1人 896万円 1,124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者等) 934万円 1,162万円
3人 972万円 1,200万円
4人 1,010万円 1,238万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除、医療控除及び雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方

  • 離婚協議中により、父母が住民票上別居している場合
     →お子さんと同居している方に優先的に支給します。
     (注意)離婚協議中であることを明らかにする書類が必要です。
  • 留学により児童が海外に居住している場合
     →児童手当は原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給されます。
     しかし、留学のため海外に居住している場合には、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合せください。
  • 父母が海外に居住している場合
     →当該父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方が受給者(父母指定者)となることができます。
  • 未成年後見人が児童を養育している場合
     →未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合
     →施設の設置者や里親などに支給します。

 出生・転入等により、新たに受給資格が生じた方は、出生・転入日の翌日から15日以内に申請してください。

支給額

所得制限限度額未満の方

年齢別手当月額一覧

児童の年齢

手当月額(1人当たり)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

A.所得制限限度額以上の方

児童1人につき月額一律5,000円

B.所得制限上限額以上の方

支給なし

支給日

6月、10月、2月(それぞれ前月分まで)
振込予定日は各支払月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)

手続きに必要なもの

  1. 請求者名義の普通預金通帳
  2. 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
  3. 請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 この他、必要に応じて提出していただく書類があります。

保育料、給食費等への充当

 児童手当を保育料、給食費等の支払いに充てることが可能となりました。
 現在、保育料や給食費等を支払うことができず、お困りの方はご相談ください。

寄附について

 児童手当の全部又は一部を、町に寄附することができます。
 ご関心のある方は、お問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 医療保険係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9956

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