令和6年12月2日以降の健康保険資格確認について
令和6年12月2日から、現行の保険証の新規発行は終了します。
令和6年12月2日から、現行の保険証は新たに発行されなくなりマイナ保険証(保険証利用登録がされているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しますが、今お持ちの保険証は有効期限まで使うことができます。
令和6年12月2日以降の医療機関の受診方法について
医療機関等へ持っていくもの(いずれかでOK) |
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マイナ保険証を持っている方 |
□発行済の有効な健康保険証 または □マイナ保険証 または □マイナ保険証+資格情報のお知らせ (オンライン資格確認ができない場合等) |
マイナンバーカードを持っているが、 保険証利用登録をしていない方 |
□発行済の有効な健康保険証 または □資格確認書 |
マイナンバーカードを持っていない方 |
□発行済の有効な健康保険証 または □資格確認書 |
マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書について
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(1) マイナ保険証 | (2 )資格情報のお知らせ | (3) 資格確認書 |
交付対象者 |
マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方 |
(1)を保有している方 |
(1)を保有しておらず、発行済の健康保険証が使えなくなった(持っていない)方 |
有効期限 | マイナ保険証として利用するための電子証明書は5年 |
(70歳未満)なし (70歳以上)1年 |
1年 |
使用方法 | 医療機関窓口に設置してあるカードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号を入力※1 |
医療機関でオンライン資格確認ができない場合、(1)と一緒に窓口に提示 ※(2)だけでは受診できません |
医療機関窓口に提示 (今までの保険証と同様の取り扱い) |
送付時期 | 送付なし | 現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に送付します |
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に送付します 資格確認書が送付されるまでは、保険証をご使用ください |
※1 機器トラブル等でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合、以下の方法でも資格確認ができます。
・保険証の提示(有効期限まで)
・スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面を提示
・医療機関の窓口で「被保険者資格申立書」を提出
マイナ保険証の更新手続きについて
マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があり、有効期限を3か月過ぎた場合は、健康保険証等として使うことができなくなります。
電子証明書の有効期限が切れる前に、案内が送付されます。
忘れずに更新手続きをお願いいたします。
更新日:2024年12月02日