孫守り(まごもり)報奨金
3世代の絆を深めることを推進し、在宅で育児を行う者の経済的負担の軽減を図るため、孫守り報奨金交付事業を実施しています。
【事業の概要】
就労中の父母に代わり、祖父母等が孫守り認定を受けてから、3か月以上継続して孫を保育(孫守り)した場合に、孫守り報奨金を交付します。(※祖父母等とは、祖父母又は曽祖父母)
■申請者
孫守り認定を受ける方
■保育対象児童
町内に住所を有する生後6か月〜3歳の誕生月までの児童
■報奨金額(月額)
年 齢 | 同 居 | 町内別居 | 町外別居 |
0歳児 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1歳児 | 45,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
2歳児 | 20,000円 | 10,000円 | 非該当 |
※ 生後6か月〜3歳の誕生月までが対象です。
※ 孫守りの実施は、各月の1日(1日現在、就労が確認できている)から月末までとし、月の途中での孫守りを開始した場合当該月は支給対象となりません。
■条件
・保育対象児童、父母のいずれも立山町民であること。(祖父母等の住所は問いません)
・保育対象児童が保育所等へ通っていないこと。
・父母は日中、自宅外で就労しており、就労時間は1月実働48時間以上であること。(就労時間には、通勤・休憩時間は含まれません。また、自宅敷地内での農業、内職、自営等は対象になりません)
・父母が、保育対象児童を祖父母等が保育することに同意していること。
・祖父母等は、父母が就労により昼間不在の間、自宅又は保育対象児童の自宅で保育ができること。
・同居とは、同一の家屋に居住する家族として住民票に登録されている状態のこと。(同じ住所でも世帯分離をしている場合、報奨金額は町内別居になります)
■手続きの流れ
申請 → 孫守り認定 → 孫守り開始(継続して3か月以上実施) → 実績報告書の提出 → 報奨金交付決定 → 振込口座へ報奨金振込
■申請書の提出先
立山町健康福祉課 児童福祉係
申請時必要書類
孫守り報奨金申請時必要書類 (PDFファイル: 97.4KB)
関係書式
孫守り報奨金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 96.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9955 ファックス:076-462-9996
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更新日:2024年04月01日