町立公民館の使用料について
平成20年4月より町立公民館使用規則が改正され、地域の社会教育の増進と地域づくりを主体とする町立公民館のあり方に沿った利用に努め、利用者に公平な運用を進める目的から、使用料を納めていただくことになりました。
使用料を免除する場合
社会教育活動や地区の活動など、公民館の目的に適し、地区住民への公益性が図られるもの
- 地区の行事・活動、公民館活動
- 地域の社会教育に関わる活動
- 地域社会に関わる組織・団体の活動
- 社会教育・生涯学習に関する地区住民の活動として公民館が推進するサークル活動
使用料を納めていただく場合
- 自治公民館の代替として、町立公民館を利用する場合
- 活動場所として利用する地区外のサークル活動
- 宴席等の目的で利用するもの(地区行事によるものは除く)
使用料金額
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主に会議・体育文化活動等を目的として利用する場合 |
主に会食を目的として利用する場合 |
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大会議室(150平方メートル以上) |
3時間あたり1,500円 |
1回あたり5,000円 |
大会議室(150平方メートル未満) |
3時間あたり1,000円 |
1回あたり4,000円 |
調理実習室 |
3時間あたり500円 |
1回あたり3,000円 |
研修室 |
3時間あたり500円 |
1回あたり3,000円 |
学習室 |
3時間あたり500円 |
1回あたり3,000円 |
和室 |
3時間あたり500円 |
1回あたり3,000円 |
町立公民館を使用できない場合
- 営利目的、政党の利害、宗教支援に関わるもの
- 公益を害し、風俗を乱す恐れがあるもの
- 建物及び施設を棄損する恐れのあるもの
更新日:2024年05月13日