町内の社会体育施設の使用料

更新日:2025年04月01日

町内にある社会体育施設をご使用になる場合は使用料が必要となります。
この使用料は、施設の整備や修繕などといった維持管理のために使われます。

町営体育施設

◇使用料

区分 半 日 1 日 夜 間
町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者
団体 1,500円 3,000円 1,500円
個人(1人当り) 150円 300円 150円
その他 団体 3,000円 6,000円 3,000円
個人(1人当り) 300円 600円 300円

◇対象となる施設

町営体育館

・谷口体育館

・立山友情館

・上東体育館

・新瀬戸体育館

・日中上野体育館

・芦峅体育館

 

※次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

 

事 由 減免率
教育委員会が特に必要と認めるとき 50/100
立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき 100/100

町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者のうち、
障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき

100/100
町内に住所を有する児童及び生徒が使用するとき 100/100

学校体育施設

◇使用料

町内在住、在勤の団体で使用
(10人以上)

1日 3,000円  
半日 1,500円 (午前・午後)
夜間 1,500円  

 

◇対象となる施設

 

学校体育施設開放 (体育館・武道館・ピロティ-・ランニング走路)

※次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

事 由 減免率
教育委員会が特に必要と認めるとき 50/100
立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき 100/100
障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき
100/100
児童および生徒が使用するとき 100/100

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 文化体育係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎3階
電話:076-462-9983

お問い合わせはこちらから
より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
このページは参考になりましたか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は分かりやすかったですか