町内の社会体育施設の使用料
町内にある社会体育施設をご使用になる場合は使用料が必要となります。
この使用料は、施設の整備や修繕などといった維持管理のために使われます。
町営体育施設
区分 |
半日 |
1日 |
夜間 |
---|---|---|---|
町内に住所を有する者又は |
500円 |
1,000円 |
500円 |
町内に住所を有する者又は |
50円 |
100円 |
50円 |
その他 |
1,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
その他 |
100円 |
200円 |
100円 |
中央体育センター |
(アリーナ・屋内広場) |
---|---|
町営体育館 |
(体育館) |
(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。
事由 |
減免率 |
---|---|
教育委員会が特に必要と認めるとき |
50/100 |
立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき |
100/100 |
町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者のうち、 |
100/100 |
町内に住所を有する児童及び生徒が使用するとき |
100/100 |
学校体育施設
団体で使用 (10人以上)1日 |
1,000円 |
---|---|
団体で使用 (10人以上)半日 |
500円(午前・午後) |
団体で使用 (10人以上)夜間 |
500円 |
個人で使用 1日 | 100円 |
個人で使用 半日 | 50円(午前・午後) |
個人で使用 夜間 | 50円 |
学校体育施設開放 | (体育館・武道館・ピロティ-) |
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(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。
事由 |
減免率 |
---|---|
教育委員会が特に必要と認めるとき |
50/100 |
立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき |
100/100 |
障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める |
100/100 |
児童および生徒が使用するとき |
100/100 |
更新日:2021年12月17日