町内の社会体育施設の使用料

更新日:2021年12月17日

町内にある社会体育施設をご使用になる場合は使用料が必要となります。
この使用料は、施設の整備や修繕などといった維持管理のために使われます。

町営体育施設

使用料

区分

半日

1日

夜間

町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者
団体

500円

1,000円

500円

町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者
個人(一人当り)

50円

100円

50円

その他
団体

1,000円

2,000円

1,000円

その他
個人(一人当り)

100円

200円

100円

対象となる施設

中央体育センター

(アリーナ・屋内広場)

町営体育館

(体育館)

(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

町営体育施設の事由別使用料減免率詳細

事由

減免率

教育委員会が特に必要と認めるとき

50/100

立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき

100/100

町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者のうち、
障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき

100/100

町内に住所を有する児童及び生徒が使用するとき

100/100

学校体育施設

使用料
団体で使用
(10人以上)1日
1,000円
団体で使用
(10人以上)半日
500円(午前・午後)
団体で使用
(10人以上)夜間
500円
個人で使用 1日 100円
個人で使用 半日 50円(午前・午後)
個人で使用 夜間 50円
対象となる施設
学校体育施設開放 (体育館・武道館・ピロティ-)

(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

学校体育施設の事由別使用料減免率詳細

事由

減免率

教育委員会が特に必要と認めるとき

50/100

立山町、立山町教育委員会が主催または後援するとき

100/100

障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき

100/100

児童および生徒が使用するとき

100/100

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 文化体育係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎3階
電話:076-462-9983

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