配偶者からの暴力で悩んでいる方は

更新日:2021年06月01日

配偶者暴力防止法が改正されました。

保護命令の対象を、子どもや離婚した元配偶者まで拡大するとともに、退去命令の期間を2ヶ月に延長することなどを柱とした改正法が成立し、平成16年12月2日に施行されました。

改正の主な内容

  1. 「配偶者からの暴力」の定義の拡大
  2. 保護命令制度の充実
  3. 被害者の自律支援の明確化 など

詳しくは下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

 富山県男女参画・ボランティア課 電話076-444-3137

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総務課 行政係

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富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
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