立山町道路等除草剤支給事業(除草剤)について
事業概要
身近な道路等を住民自ら整備・補修する事業について、町がその除草剤を支給します
1.対象事業
- 町道の整備
- 集落内道路等地域が共同で使用する道路の整備
2.除草剤
除草剤にかかる費用の上限額は10万円とし、それ以上の費用については申請者が負担する
3.支給事業の申請
- 支給事業を申請できる者は、原則として区長、自治振興会長(区長会長)又は町長が認める団体の代表者とする。
- 申請者は、事業の必要性を十分確認協議のうえ、立山町道路等除草剤支給事業要望書により町長に要望する。
4.遵守事項
- 除草剤等を散布するときは、事前に散布の日時等を地域住民等に周知するとともに、周辺環境に十分配慮するよう努めること。
- 降雨、強風その他除草剤の散布に不適切な気象の場合は、散布を中止すること。
- 周辺地域の河川、用水等に除草剤を直接に飛散又は流入させないこと。
5.禁止行為
- 除草剤の支給を受けた者は、要望書に記載した道路等以外に散布してはならない。
- 除草剤の支給を受けた者は、支給された除草剤を有償又は無償で譲渡してはならない。
資料
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更新日:2024年09月03日