生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは
住民の日常生活で利用される「中央線や車両通行帯、中央分離帯などがない道路」のことです。
注意事項
- 道路標識又は道路標示により、最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
- 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
参考資料
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住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
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更新日:2026年08月27日