ごみ等の屋外焼却について

更新日:2023年04月26日

野焼きはやめましょう(例外もございます)

「近所でごみを燃やしていて臭いや煙が非常に迷惑だ」といったごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情が大変多く寄せられます。
ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されています。
近所の皆さんの迷惑になりますので、野焼きは絶対にやめましょう。例外もございますが、その際も近隣住民の承諾を得てから燃やしましょう。

野焼きとは?

事業者、個人を問わず、適法な焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック等々の廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする行為です。様々な廃棄物を低温で焼却するとダイオキシン等発生し、大気及び水質等へ悪影響をおよぼします。

例:ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却など

罰則があります!

法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項第10号)

野焼きの例外

野焼き禁止の例外は次のとおりです。ただし、隣接する方々が不快(洗濯物ににおいがつくや高齢者や子供がせき込む、家の中に煙が充満して不快など)な思いをしないよう配慮しましょう。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
     河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却・海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却など
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却
    • お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却・寺院における不用となった塔婆等の焼却など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 農業者が農地管理又は病害虫防除目的の稲わら又はあぜ道や用水路等を除草した刈草等の焼却
    • 林業者が行う伐採した枝の焼却
    • 漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却など

※農業や林業に伴う焼却でお困りのことがございましたら、立山町農林課にご相談ください。
農林課農政係 電話番号:076-462-9973

  1. たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    落ち葉、剪定枝などを使ったたき火、風呂沸かし、ご飯炊き、バーベキュー、キャンプファイヤーなど((注意)ただし、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。

例外に対する留意事項

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、あくまでも例外であることを十分認識していただき、次のことに留意してください。また、ごみの搬出量減少に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。

  • 剪定枝(直径3センチメートル~10センチメートルまで)は、環境センターに直接持ち込むと、たてポポイント1キログラムあたり4ポイント付与します。ごみの減量化につながります。
  • 屋外焼却の際、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにする。
  • 畑や庭から出た草木はできるだけ焼却は控えて、1.土に還す。2.よく乾かして燃やせるゴミとしてゴミ収集に出す。
  • 苦情が出ないよう、近隣の住民の方の理解を得て、風向きや焼却する場所、時間帯などに配慮し、大量の煙やひどい臭い等が発生しないようにする。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境安全係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963

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