ごみ等の屋外焼却(野焼き)について
野焼きはやめましょう(例外もございます)
「近所でごみを燃やしていて臭いや煙が非常に迷惑だ」といったごみ等の野外焼却(野焼き)に関する苦情が大変多く寄せられます。
ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されています。
近所の皆さんの迷惑になりますので、野焼きはやめましょう。一部例外もありますが、その際も近隣住民の理解を得てから行いましょう。
野焼きとは?
事業者、個人を問わず、適法な焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック等々の廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする行為です。様々な廃棄物を低温で焼却するとダイオキシン等が発生し、大気及び水質等へ悪影響をおよぼします。
違法な焼却設備の例:ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却など
罰則があります!
法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項第15号)
野焼きの例外
野焼き禁止の例外は次のとおりです。ただし、近隣住民が不快(洗濯物ににおいがつく、高齢者や子供がせき込む、家の中に煙が充満するなど)な思いをしないよう配慮しましょう。なお、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違反行為となります。
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却・海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却など
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼きや地域の行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却
お焚き上げにおける不要となったお守りや人形等の焼却・寺院における不要となった塔婆等の焼却など
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が農地管理又は病害虫防除を目的として行う稲わら又はあぜ道や用水路等を除草した刈草等の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
落ち葉、剪定枝などを使ったたき火、風呂沸かし、ご飯炊き、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
(注意)生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。
※農業に伴う焼却でお困りのことがございましたら、立山町農林課にご相談ください。
例外に対する留意事項
「野焼きをしている」という連絡が、頻繁に町に寄せられます。「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」といった内容です。
燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」など、簡単に考えてしまうことが多いようです。
「煙」「臭い」は人によって感じ方が違います。上記で示した「例外として認められる場合」であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として最低限のマナーが必要です。近隣住民に事前に周知し理解を得たうえで、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却してください。
なお、例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。あくまでも例外であることを十分に理解していただき、次のことに留意してください。また、ごみの搬出量減少に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。
- 苦情が出ないよう、近隣住民の理解を得て、風向きや焼却する場所、時間帯などに配慮し、大量の煙やひどい臭い等が発生しないようにする。
- 屋外焼却の際、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにする。
- 畑や庭から出た草木はできるだけ焼却は控えて、1.土に還す。2.よく乾かして燃やせるゴミとしてゴミ収集に出す。
- 剪定枝(直径3センチメートル~10センチメートルまで)は、環境センターに直接持ち込むと、たてポポイント1キログラムあたり4ポイント付与します。ごみの減量化につながります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
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更新日:2024年11月08日