立山町浄化槽設置管理事業について
平成30年度より、町が合併処理浄化槽を設置し、維持管理を行う『立山町浄化槽設置管理事業』を実施しています。
なお、設置及び維持管理を行うのは、申請があった住宅、店舗、作業所及びその他施設(浄化槽が5~10人槽となるもの)です。
整備対象区域
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の整備済及び認可区域並びに農業集落排水事業の整備済及び認可区域を除く区域 ⇒ 下水道区域以外は全て対象
工事区分
町で施工
- 浄化槽本体
- 浄化槽本体から1メートル以内の配管
- ブロワ本体及び空気配管
(注意:ブロワ用の外部電源を設置する必要がある場合、それも含む)
個人で施工
- 宅内と浄化槽の接続管
- 浄化槽から水路までの放流管
- 支障物件の撤去・移転・復旧
分担金
人槽(容量)に関わらず、一律230,000円(税込)
維持管理
浄化槽設置後の維持管理は、工事区分と同様です。当事業で設置していない浄化槽は、個人で維持管理いただきますが、当事業で設置する浄化槽と同等の場合は、町が維持管理します。
町が維持管理を行う期間
当事業による浄化槽及び既設の浄化槽を設置後、最初に迎える4月1日から数えて15年の間、町が維持管理を行います。
15年経過後は、原則、町での維持管理を終了しますが、町での維持管理の継続を希望される場合は、期間を5年間延長できます。また、延長後に維持管理を終了する際も、同様に5年間延長できます。
町での維持管理を終了した場合、浄化槽を個人へ譲渡し、個人での維持管理となります。
合併処理浄化槽が既設の住宅について
既設の合併処理浄化槽が、当事業で設置する浄化槽と同等でない場合、設置から10年以上経過していれば、当事業による浄化槽の設置(更新)及び設置後の維持管理の対象となります。
(注意:新設、くみ取り、単独処理浄化槽からの転換と同様の扱いとなります。)
使用料
1.水道水使用の場合
(注意)人槽によらず一律、1か月分、税込み
基本料金(10立方メートル以下の分) |
1,760円 |
---|---|
超過料金(10立方メートルを超える分) |
1立方メートルにつき198円 |
2.水道水以外の水使用の場合
(注意)人槽によらず一律、1か月分、税込み
世帯人数 |
認定汚水量 |
使用料 |
---|---|---|
1人 |
12立方メートル |
2,156円 |
2人 |
17立方メートル |
3,146円 |
3人 |
22立方メートル |
4,136円 |
4人 |
27立方メートル |
5,126円 |
5人 |
32立方メートル |
6,116円 |
6人 |
37立方メートル |
7,106円 |
(注意)基本的に住民基本台帳上の世帯人数で算定しますが、県外の大学への進学、介護施設への入所等により実際の人数が異なる場合は、『世帯人員申告書(様式第9号)』を提出いただくことで、実際の人数で算定いたします。
世帯人員申告書(様式第9号) (PDFファイル: 54.5KB)
3.水道水と水道水以外の水を併用している場合
【1.水道水使用の場合】と【2.水道水以外の水の使用の場合】の汚水量を比較して、いずれか多い方を汚水量とみなします。
- (注意)ブロワの電気使用料及び清掃時の水道使用料は個人負担となるため、浄化槽使用料には含まれておりません。
- (注意)使用水が変わった場合、『浄化槽使用水変更届(様式第10号)』を届け出いただくことで、使用料の算定方法を変更いたします。
浄化槽使用水変更届(様式第10号) (PDFファイル: 49.4KB)
浄化槽の設置及び維持管理の申し込み
当事業による浄化槽の設置及び維持管理の申し込みは、町(水道課)と協議の上、書面による申請を行ってください。
申請から使用開始までの流れ
- 申請者が町と協議する。(設置時期、位置、容量〔人槽〕等)
- 申請者が『浄化槽設置及び管理等申請書(様式第1号)』を町へ提出する。
- 町が『浄化槽設置工事計画書』を作成し、申請者に通知する。
- 申請者が『設置工事計画承諾書(様式第3号)』を町へ提出すると同時に、分担金を納付する。
- 町が入札の上、請負業者に工事を発注する。
(注意:申請から工事完了までの期間は、3か月程度を見込んでおります) - 浄化槽の設置が完了したときは、町が『設置完了通知書』を申請者に通知する。
- 浄化槽を使用開始する場合は、申請者が町に『使用開始等の届出書(様式第8号)』を提出する。
- 浄化槽の使用及び維持管理を開始する。
浄化槽設置及び管理等申請書(様式第1号) (PDFファイル: 72.9KB)
設置工事計画承諾書(様式第3号) (PDFファイル: 59.2KB)
使用開始等の届出書(様式第8号) (PDFファイル: 43.4KB)
既設浄化槽の維持管理の申し込み
町への既設浄化槽の維持管理の申し込みは、下記の手続きを行ってください。
申請から使用開始までの流れ
- 申請者が町と協議する。(浄化槽の型式、位置、容量〔人槽〕等)
- 申請者が『既設浄化槽維持管理申請書(様式第5号)』を町へ提出する。
- 町が既設の浄化槽を検査し、検査結果に基づき『既設浄化槽検査結果通知書』を
(町での維持管理を認める場合は、『既設浄化槽維持管理承認通知書』も併せて)申請者に通知する。 - 浄化槽の使用及び維持管理を開始する。
既設浄化槽維持管理申請書(様式第5号) (PDFファイル: 78.9KB)
既設浄化槽撤去及び宅内配管工事に対する補助について
既設浄化槽が単独処理浄化槽、くみ取り槽の場合、当事業により浄化槽を設置する方は、下記のとおり補助金の交付を受けることができます。
- 単独処理浄化槽の撤去に要する費用に相当する額【最大12万円まで】
- くみ取り槽の撤去に要する費用に相当する額【最大9万円まで】
(注意:完全な撤去のみが対象で、一部撤去し残りを土砂で埋める場合等は対象外) - 単独処理浄化槽またはくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事に要する費用(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用)に相当する額【最大30万円まで】
(注意:家屋の建て替え、家屋の既設部分の構造を変える増改築に伴うものは対象外) - 使用を廃止する既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用工事に要する費用に相当する額【最大9万円まで】
(注意:洗浄や消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じない場合は対象外)
補助を受けられたい方は、当事業による浄化槽の設置及び維持管理の申し込み以外に、補助の交付申請を提出いただく必要があるので、まずは、浄化槽の設置について水道課にご相談ください。
所有者・使用者の変更
町管理の浄化槽が設置されている住宅において、所有者や使用者の変更がある場合は、『住宅所有者・使用者変更届(様式第14号)』の届け出をお願いします。
更新日:2022年12月01日