令和9年1月1日より水道加入分担金を改定します
水道加入分担金とは、給水装置の新設工事または給水管を増径する改造工事をする際に納めていただく施設整備費の一部負担金のことです。
水道加入分担金改定の経緯
水道加入分担金は水道事業を運営する上での貴重な財源ですが、近年の物価上昇に対応し、水道事業の経営安定化を図るために改定することといたしました。
なお、今回の改定により県内他自治体と同程度の金額となります。
適用日
改定後の水道加入分担金は、令和9年1月1日以降の給水装置設置工事申込書の申込受理分から適用します。
(令和8年12月31日までの申込受理分につきましては、改定前の金額となります。)
水道加入分担金額について
※税込み金額
| 口 径 | 改 定 前 | 改 定 後 | 改 定 額 |
| 20mm | 74,800 | 107,800 | 33,000 |
| 25mm | 116,600 | 168,300 | 51,700 |
| 30mm | 168,300 | 243,100 | 74,800 |
| 40mm | 299,200 | 432,300 | 133,100 |
| 50mm | 467,500 | 676,500 | 209,000 |
| 75mm | 1,050,500 | 1,520,200 | 469,700 |
| 100mm | 1,870,000 | 2,707,100 | 837,100 |
水道を新たに引く場合は、上記の分担金に追加して1,000円の検査手数料をお支払いいただきます。











更新日:2026年07月01日