下水道の宅内排水設備工事について
- 下水道の供用開始後、汲み取り便所は3年以内に切替工事をお願いします。(下水道法第11条の3)
- 浄化槽を設置されている方は、速やかに工事をお願いします。(下水道法第10条)
衛生的で快適な生活環境づくりのための下水道事業にご理解とご協力をお願いします
切替工事は、
- 公共下水道区域内は、中新川広域行政事務組合指定工事店
- 農業集落排水区域内は、立山町下水道排水設備指定工事店
でそれぞれお願いします。
(注意)工事にあたっては、数社より見積りを取り寄せ比較検討されることをお勧めします。
(給水・排水指定工事店一覧をご覧ください)
下水道の使用について
- トイレではトイレットペーパー以外のものを流さないでください。
- 台所では、野菜くずや残飯を流さないでください。
- 天ぷら油やサラダ油の廃油を流さないでください。
- 洗剤は無リンのものをお使いください。
- ガソリン、シンナー、石油などの危険物を流さないでください。
更新日:2021年06月01日