印鑑登録・印鑑登録証明書(印鑑証明)
印鑑登録
印鑑登録証明は、不動産登記や金銭貸借、あなたの財産にかかわるいろいろな手続きのときに重要な役割をする印鑑を公に証明するものです。したがって、本人が直接窓口で登録申請するのが原則です。
必要なもの | ここにご注意! |
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登録する印鑑 |
(ア)登録できる印鑑は一人一個に限ります。
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本人確認できるもの | 官公署が発行したマイナンバーカード・免許証・パスポート・身分証明書等で本人の写真付きのもの (注意)健康保険証では即日登録できませんのでご注意ください。 |
登録できる人
- 立山町の住民基本台帳に登録されている方
(ただし、15歳未満の方または意思能力を有しない方は登録できません)
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 即日での印鑑登録を希望される方は、本人確認をさせていただきますので、次の書類をお持ちください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書等
(注意)本人確認ができない場合、本人確認のため本人宛に照会書を郵送します。(即日で登録できません)
- 本人確認できる書類がない場合、立山町に印鑑登録されている方が、保証人となっていただくことで、即日登録できます。
保証人による登録には保証書が必要です。
保証書とは、窓口に備え付けの印鑑登録申請書の保証書欄に、本町において既に印鑑登録している方により、登録申請者が本人に相違ないことを保証され、登録印鑑が押印されている書面です。
代理で申請する場合
- 登録する印鑑
- 印鑑登録される方の委任状としての代理権授与通知書(登録申請書裏面)
- 代理の方の本人確認書類及び認印
(注意)本人確認のため登録される方本人宛に照会書を郵送します。
照会書が郵送された方
回答書は、期限内(申請日の翌日から10日以内)に次の書類と一緒にお持ちください。
- 登録された印鑑
- 本人確認できる書類(健康保険証、国民年金手帳など)
- 代理人が回答書を持参される場合は、委任状の欄も記入し、代理人の方の本人確認書類と認印および印鑑登録する本人の本人確認書類をお持ちください。
印鑑登録の流れ
印鑑登録証の亡失
印鑑登録証が紛失・盗難にあったとき、または汚損・き損により記載されている事項が判別できないときに登録を取消す届出です。
必要なもの
- 印鑑登録証亡失届(窓口にあります)
- 登録印鑑(紛失・盗難の場合は、他の印鑑)
- 代理人による届出のときは、登録者の委任状または代理権授与通知書(窓口にあります)と代理人の印鑑が必要です。
印鑑登録の廃止
登録している印鑑が公(おおやけ)に立証する必要がなくなったとき、または、印鑑の紛失・盗難によって登録の取消しをするものです。
必要なもの
- 印鑑登録廃止届(窓口にあります)
- 印鑑登録証
- 印鑑(登録しているもの。紛失・盗難の場合は、他の印鑑)
- 代理人による届出のときは、登録者の委任状または代理権授与通知書(窓口にあります)と代理人の印鑑が必要です。
- 改めて印鑑登録する場合は、手数料(300円)がかかります。
詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録証明書(印鑑証明)
証明書 | 手数料 | ここにご注意! |
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印鑑登録証明書 | 1通300円 | 印鑑登録証(カード)を必ずお持ちください。カードがない場合交付できません。 |
更新日:2024年11月15日