戸籍に関する届出(離婚届)

更新日:2026年05月11日

離婚届~離婚するとき~

◆離婚の種類

  • 協議離婚・・・ご夫婦の協議による離婚
  • 裁判離婚・・・裁判所の判決等による離婚

届出人

離婚する夫または妻

届出地及び受付時間

  • ご夫婦の本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村
  • 立山町の戸籍窓口開庁時間 平日8:30~17:15

※届書の内容確認にお時間をいただきます。17:00までの受付にご協力をお願いします。
※夜間・休日については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
(夜間・休日の窓口では、届書の内容確認ができないため、届書の記載に不備があれば後日改めてお越しいただく場合があります。)
※届出の際には、来庁者の本人確認書類の提示を求めます。
(詳しくは、「本人確認できる書類の提示のお願い」をご覧ください。)

 

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届書(成年の証人2名の署名が必要です。未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定めてください。)

裁判離婚の場合

  • 離婚届書(証人は不要です。届出人は、調停の申立人、裁判の原告です。)
  • 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書(原本)

注意事項

◆届出期間

調停離婚または裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内です。申立人または原告が届出期間内に届出ない場合は、相手側から届出ることができます。

◆届書に記載する署名

  • 協議離婚の場合
    離婚する夫及び妻2人の署名が必要です。
  • 調停離婚、裁判離婚の場合
    申立人の署名が必要です。

◆離婚後の氏

  • 婚姻によって氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。
  • 婚姻中の氏を引続き使用したい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。

◆子の戸籍の異動

  • 父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
  • 父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得て、別途「入籍届」を届出する必要があります。

※入籍届には、子の氏の変更許可後に家庭裁判所から発行される「氏変更許可の審判書」の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。

共同親権について〜父母離婚後の子の養育に関するルールが変わります〜

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

詳細は以下サイトをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

※令和8年4月1日に施行されました。(令和7年10月31日閣議決定)
例として令和8年3月31日までは、離婚後は父母いずれかの単独親権となりますが、改正法施行後は離婚後も父母の共同親権とすることもできるようになります。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

ポイント1:親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

◆こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、尊重しなければなりません。

◆こどもの扶養

こどもを養う義務があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

◆父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合う必要があります。

<注意>
以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※ルールに違反した場合、親権者指定・変更の審判、親権喪失・停止の審判等において違反内容が考慮される可能性があります。)

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動

  • 別居している親が、同居している親によるこどもの世話を不当にじゃますること

  • 理由なく無断でこどもの住む場所を変えること

  • あらかじめ約束した親子の交流を理由なく妨げること

◆親権の行使

親権(こどものお世話をしたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければいけません。

ポイント2:親権に関するルールの見直し

父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

◆父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらか1人だけで決めることができます。

※大切なことは二人で話し合います。

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)

<注意>父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

◆一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、こどもの利益のために緊急を要する場合には例外的に父母のどちらも1人で決めることができます。

ポイント3:養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

◆取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

◆法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

<注意>法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

◆裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

◆親子交流の試行的実施

家庭裁判所での手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、「実施が適切かどうか」や「調査が必要か」などを検討し、実施を促すかどうかを決定します。

◆婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。

◆父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

法務省作成パンフレット

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9962

お問い合わせはこちらから