戸籍に関する届出(婚姻届)
婚姻届~結婚するとき~
届出人
婚姻する夫及び妻(婚姻できる年齢は男女とも18歳以上)
届出地及び受付時間
- 夫または妻の本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村
- 立山町の戸籍窓口開庁時間 平日8:30~17:15
※届書の内容確認にお時間をいただきます。17:00までの受付にご協力をお願いします。
※夜間・休日については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
(夜間・休日の窓口では、届書の内容確認ができないため、届書の記載に不備があれば後日改めてお越しいただく場合があります。)
※届出の際には、来庁者の本人確認書類の提示を求めます。
必要なもの
- 婚姻届書
- 来庁者の本人確認書類(詳しくは、「本人確認できる書類の提示のお願い」をご覧ください。)
注意事項
- 成年の証人2名の署名が必要です。ご結婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。
- 婚姻届によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は別途、転出・転入・転居など異動届が必要です。
外国人と結婚する場合
外国人と結婚する場合は、日本で婚姻を成立させる場合と、外国で婚姻が成立している場合があります。
◆日本で婚姻を成立させる場合
上記必要なもののほかに外国官憲(大使館など)が発行した
- 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
- 国籍証明書(旅券も可)
- 出生証明書
の原本並びに各日本語訳文などが必要です。
また、提出される窓口で申述書(近親婚ではない旨の報告)に署名していただきます。
国籍によって書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
◆日本人の方が外国で婚姻が成立している場合
婚姻成立から3カ月以内に、
- 婚姻届書
- 婚姻証明書
- 国籍証明書(旅券も可)
の原本並びに各日本語訳文を添付し、日本の在外公館または本籍地の市区町村に提出してください。
※証人は必要ありません。
※双方が日本人の場合はお二人の署名が必要です。
※一方が日本人の場合はその方の分のみの署名でかまいません。
※双方が外国人の場合、すでに外国での婚姻が成立しているため、婚姻届をご提出いただく必要はありません。
詳しくは、お問い合わせください。
更新日:2024年11月14日