戸籍に関する届出(婚姻届)
婚姻届~結婚するとき~
届出人
婚姻する夫及び妻(婚姻できる年齢は男性18歳以上、女性18歳以上です)
届出地
二人の本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口
立山町の戸籍窓口の受付時間は、平日の8:30~17:15です。
休日・夜間については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
届出の際には、本人確認書類の提示を求めます。
必要なもの
・婚姻届書
・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合)
・来庁者の本人確認書類(詳しくは、「本人確認できる書類の提示のお願い」をご覧ください。)
注意事項
・成年の証人2名の署名が必要です。ご結婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。
・未成年の場合にはご両親の同意書が必要です。(婚姻届の「その他」欄に同意する旨、署名、押印を頂いても結構です。)
・婚姻届によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は別途、転出・転入・転居など異動届が必要です。
外国人と結婚する場合
外国人と結婚する場合は、日本で婚姻を成立させる場合と、外国で成立させる場合があります。
◆日本で婚姻を成立させる場合
上記必要なもののほかに外国官憲(大使館など)が発行した
・婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
・国籍証明書(旅券も可)
・出生証明書
の原本並びに各日本語訳文などが必要です。
国によって書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
◆日本人の方が外国で婚姻を成立させた場合
婚姻成立から3カ月以内に、
・婚姻届書
・婚姻証明書
・国籍証明書(旅券も可)
の原本並びに各日本語訳を添付し、日本の在外公館または本籍地の市区町村役場に提出してください。
この場合、承認は必要ありません。
ご夫婦のうちの日本人の方が届出人になります。
※双方が日本人の場合はお二人の署名が必要です。
※一方が日本人の場合はその方の分のみの署名でかまいません。
※双方が外国人の場合には、婚姻届をご提出いただく必要はありません。
詳しくは、お問い合わせください。
更新日:2023年03月10日