戸籍に関する届出(死亡届)
死亡届~亡くなられたとき~
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
・親族
・同居者
・上記の者がいない場合は、死亡したところの家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も死亡の届出をすることができます。
届出地
死亡地、死亡者本籍地、届出人の住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口
立山町の戸籍窓口の受付時間は、平日の8:30~17:15です。
休日・夜間については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
必要なもの
死亡届書(死亡診断書の部分は、あらかじめ医師当に記入してもらってください)
その他
死亡届を提出されると戸籍の窓口で、死体火葬許可証を発行します。
この許可証は火葬または埋葬を行うときに必要です。
更新日:2023年03月10日