戸籍に関する届出(死亡届)
死亡届~亡くなられたとき~
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 上記の者がいない場合は、死亡したところの家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出することができます。
届出地及び受付時間
- 死亡地、死亡者本籍地、届出人の住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村
- 立山町の戸籍窓口開庁時間 平日8:30~17:15
※届書の内容確認にお時間をいただきます。17:00までの受付にご協力をお願いします。
※夜間・休日については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
必要なもの
死亡届書(医師等による死亡診断書(死体検案書)欄の記載があるもの)
その他
死亡届を提出されると戸籍の窓口で、「死体火葬許可証」を発行します。
この許可証は火葬または埋葬を行うときに必要です。
※斎場使用料については、使用する斎場によって異なります。詳しくは斎場にお問い合わせください。
更新日:2024年11月14日