マイナンバー制度
平成27年10月5日 マイナンバー制度がスタートしました
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度とは複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは?
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
平成27年10月以降住民票を有するすべての方に個人番号が通知されました。
通知カードは、次のような形式で送られました。
(注意)通知カードは本人確認の身分証明書としては使用できません。
「通知カード」は、皆様の住民票の住所に送付されましたが、東日本大震災の被災者、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方は、現在の住民票の住所で通知カードの受け取りができなかった場合があります。そのため、上記の方の場合、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能です。個人番号カードとは?
「通知カード」「個人番号カード」に関することやその他マイナンバー制度に関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)
- (注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
- (注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
関連リンク先
更新日:2023年07月31日