マイナンバー制度
マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは?
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
平成27年10月以降住民票を有するすべての方に個人番号が通知されました。
(注意)通知カードは本人確認書類としては使用できません。
通知カードは、令和2年5月25日に廃止されたため、再発行はできません。現在は、出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
通知カードの見本は、以下のとおりです。


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電話番号:0120-95-0178(無料)
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(マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせは、平日・土日祝ともに9:30〜20:00)
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応します。
◆マイナンバーカードに関するお問い合わせ
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電話番号:0570-783-578(有料)
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更新日:2024年11月01日