マイナンバー通知カードの廃止について
法律改正に伴い、個人番号をお知らせする通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
これにより通知カードに住所や氏名の変更内容を記載する手続きもできなくなります。
(注意)「個人番号」は「マイナンバー」の法律上の正式名称です
通知カードの発行、再発行
- 出生や外国からの転入などで初めて住民基本台帳に記録された場合でも、通知カードは発行されません。代わりに個人番号を確認できる『個人番号通知書』が送付されます。
(注意)個人番号通知書は個人番号を証明する書類としてはお使いいただけません。 - 令和2年5月25日以降、通知カードを再発行する申請ができなくなりました。
個人番号を証明する書類
個人番号を証明する書類は以下のとおりです。
- 券面記載事項(住所や氏名等)が住民票に記録されている内容と一致している通知カード
- 個人番号カード(マイナンバーカード) (注意)プラスチック製で顔写真付きのもの
- 個人番号の記載のある住民票の写し又は記載事項証明書
更新日:2024年11月01日