地籍調査事業について

更新日:2021年06月01日

 みなさんの貴重な財産である「土地」の位置、面積などを正確に調査し、土地に関するトラブルを未然に防止するとともに、効率的な土地利用を図るため、平成23年度から国土調査法に基づく地籍調査事業を開始しています。

(注意) 地籍調査事業において所有権の移転(相続登記等)に関することはできません。

地籍調査とは?

 「地籍」とは土地の情報で、いわば土地の戸籍です。「地籍調査」とは土地の情報を明確にすることが目的です。一つ一つの土地について、みなさんに境界などを確認していただき、測量を行います。それらの情報をもとに正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成し、みなさんに確認していただきます。

 確認していただいた地籍図と地籍簿は町で保管し、写しを登記所に送付します。登記所では、地籍簿の写しをもとに登記簿を修正し、地籍図の写しは登記所備え付けの地図になります。

なぜ地籍調査が必要か?

 現在、登記所に備え付けられている地図(公図)の大半は、明治初期の地租改正で作られたものを基礎にしたもので、土地の境界が不明確であり、面積も不正確です。そこで、土地に関するあらゆる行為の基礎となる土地の戸籍をはっきりさせるため、地籍調査を実施する必要があります。

地籍調査のメリットは?

  1. 土地権利関係の明確化により境界紛争のトラブル防止ができます
  2. 土地取引において円滑化が図られます
  3. 固定資産税の適正化が図られます
  4. 公共事業の計画・設計・用地買収の円滑化が図られます
  5. 災害復旧作業の円滑化が図られます

調査費用は?

 地籍調査に係る費用は国(50%)、県(25%)、町(25%)で負担しますので、土地所有者に負担を求めることはありません。

資料

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