立山町定住促進事業(たてポ+補助金)
立山町への定住促進及び地域経済の活性化を推進するため、町内で住宅を取得又はリフォームを行う費用の一部を補助します。
補助対象住宅
- 令和3年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること。
- リフォームの場合は所有権移転登記完了後1か月以内の契約であること。
- 住宅取得等(併用住宅の場合は、居住部分)に要する費用が100万円以上であること。
- 賃貸を目的とするものでないこと。
- 建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。
- 居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること。
- 住宅取得にあっては、3親等以内の親族からの購入により所有権を取得したものでないこと。
- 過去に町からの住宅取得等に係る補助金等(本事業による補助等も含む)の交付を受けたことがない住宅であること。
併用住宅とは…居住部分と事業に使用する部分とが結合している住宅であって、居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上あること。
補助対象者
住宅取得に係る契約を締結した者又はリフォームに係る契約を締結した者で、下記の要件を全て満たす者
(新たに三世代同居を始めるためのリフォームである場合は、住宅所有権を持つ者の子又は孫も補助対象者となることができます。)
- 世帯全員が、立山町内に住民登録をしていること。
- 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
- 世帯員に暴力団員がいないこと。
- 立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。
- 過去に町からの住宅取得等に係る補助金等(本事業による補助等も含む)の交付を受けたことがないこと。
補助対象経費
住宅取得等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。
- 車庫、カーポート、物置等の設置工事
- 門、塀その他の外構工事
- 敷地造成
- 移動や取外しが可能な家具の購入又は設置並びに家電製品の購入
- 電話、インターネット等の配線工事
- 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
- 補助等を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事
- リフォームを伴わない解体工事
- その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
補助金等の内容
行政ポイント(たてポカードのポイント)10万ポイント(固定)+
加算額の合計又は補助対象経費から20万円を差し引いた額の2分の1のいずれか低い額




手続きの流れ
- 住宅取得等(新築、購入、リフォーム)
- 補助金等の申請
補助対象経費の支払いが完了した日の翌日から起算して1年以内に、次の書類を提出してください。- 申請書(様式第1号)
- 住宅の写真(リフォームの場合は、施工箇所の工事着工前及び工事完了後の写真)
- 工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 領収書の写し(銀行振込用紙の写し、最終精算書でも可)
- 建物の登記事項証明書(原本)
- 配置図及び各階平面図
- 住宅の位置図
- 世帯全員の住民票(原本)
(申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの) - 加算要件に当てはまる場合、上記「補助金等の内容」の表に記載の提出書類
- その他町長が必要と認める書類
- 申請書類の審査
- 補助等決定、補助内容確定通知
- 請求
- 支払い
資料
チラシ(立山町定住促進事業補助金交付及び行政ポイント付与) (PDFファイル: 233.9KB)
立山町定住促進事業補助金交付及び行政ポイント付与要綱 (PDFファイル: 204.2KB)
【様式第1号】立山町定住促進事業補助金交付及び行政ポイント付与申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 まちづくり係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9980
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更新日:2024年06月10日