立山町立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2025年03月31日

都市再生特別措置法に基づく事前届出

令和7年3月31日以降、以下「届出の対象となる行為」に該当する行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要となります。

届出の時期や必要書類については、詳しくは以下に掲載しているチラシ及び手引きをご確認ください。

届出の対象となる行為

  • 居住誘導区域の外において一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合

  • 都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合

  • 都市機能誘導区域の中において、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出の留意事項

  • 届出の対象となる行為に着手する日の30日前までの届出が必要です。

  • 届出を受け、住宅や誘導施設の誘導を図るうえで支障があると判断した場合、必要に応じて勧告やあっせんを行う場合があります。

  • 届出をしない場合や虚偽の届出の場合は、30万円以下の罰金に科せられる場合があります。

  • 立山町では、農業振興地域からの除外手続きの段階で、事前に相談いただくことを推奨しています。

各誘導区域・誘導施設

以下の資料をご確認ください。詳細についてはお問い合わせください。

誘導区域及び誘導施設(拡大)(PDFファイル:528.6KB)

届出の提出先

立山町役場 建設課 都市計画係まで、メール、郵送または窓口への持参により提出してください。

(メール)kensetsu@town.tateyama.lg.jp

(住所)930-0292 立山町前沢2440番地 役場庁舎2階

(電話)076-462-9975(ファックス)076-463-6611

届出に必要な資料

行為の区分により必要となる様式や添付資料が異なります。手引きにより必要な書類をご確認ください。

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