都市計画審議会
都市計画審議会の設置
立山町では都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、立山町都市計画審議会を設置しています。
都市計画審議会は、学識経験者、町議会議員、関係行政機関の職員、県の職員等から構成され、本町が定める都市計画に関すること等について審議しています。
審議の記録
令和5年度以前については公表しておりません
立山町では都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、立山町都市計画審議会を設置しています。
都市計画審議会は、学識経験者、町議会議員、関係行政機関の職員、県の職員等から構成され、本町が定める都市計画に関すること等について審議しています。
令和5年度以前については公表しておりません