都市計画施設内等の建築について(都市計画法第53条許可関係)

更新日:2026年07月07日

都市計画道路・公園・土地区画整理事業(都市計画で定められたもの)などの予定区域内の土地で建築物を建築するときには、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。

都市計画道路について

以下の都市計画総括図からご確認ください。

都市計画総括図(都市計画道路入り)(PDFファイル:738.1KB)

許可を受けるためには

必要書類を添えて、許可申請書を建設課都市計画係に提出してください。審査のうえ、許可書を発行します。許可書は、建築確認申請に必要となります。

許可申請様式(Excelファイル:32KB)

必要書類
  • 建築物の位置がわかる書類
  • 建築物の構造がわかる書類
  • 敷地内の建築物の配置及び建築面積がわかる書類
許可要件

以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9975

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