公示送達について
掲示中の公示送達文書
・現在掲示中の公示送達文書は以下の添付ファイルをご参照ください。
公示送達書の掲示について
地方税法の改正に伴い、町税、保険税(料)にかかる公示送達について、立山町掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
・掲載期間は、掲示場に掲載した日から7開庁日です(土日、祝日及び年末年始を除きます。)。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、掲示場及び町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税、保険税(料)が滞納とならないようにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
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更新日:2026年07月01日