家屋を取り壊したときの手続き

更新日:2024年02月19日

家屋を取り壊した方は、「家屋等滅失申告書」の提出をお願いします。
申告がないと、取り壊された家屋に課税される原因になります。

 また、取り壊した家屋が登記されている場合は、
法務局での「滅失登記」の手続きも併せてお願いします。

滅失登記に関するお問い合わせ

富山地方法務局

所在地

郵便番号930‐0856
 富山市牛島新町11番7号
 富山合同庁舎内1階

電話

  • 076-441-0550(代表)
  • 076-441-0599(登記部門)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9953

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