固定資産税に対する審査申出・異議申立について

更新日:2024年02月19日

固定資産の登録価格に対して不服がある場合

固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。

  • 審査申出できる人
     固定資産税納税義務者(毎年1月1日時点の所有者)
  • 申出期間
     固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内。
     なお、上記公示の日の後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内。

固定資産の登録価格以外に対して不服がある場合

市町村長に対して異議申立をすることができます。

  • 異議申立できる人
     固定資産税納税義務者(毎年1月1日時点の所有者)
  • 申立期間
     納税通知書の交付を受けた日後3か月以内

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9953

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